沖縄の店舗デザイン設計事務所
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担当者:丹治・金城・吉田

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2015年03月30日

借地権を取り戻せ

旧借地借家法の借地権の相談を受ける事が御座います。

自分の土地で自分の土地でない借地??

やっかいな代物です。

戦後の混乱期に権利金も払わず、地主さんの御好意で安く借りた土地に

自分の建物を建てて借地人が住んでいますが、地主さんとしては地代を

高くしたいか土地を返してもらいたいと思っているはずです。

現実問題、那覇市の土地の実勢売買価格は驚くほど高騰していますが

地代は一昔前の水準です。地主さんとしては悩みの種ですね。

地主さんとしてはまず、近隣の借地代の相場・固定資産税から割り出した

地代を基に借地人と交渉することをお勧めします。

しかし、多少借地権のことをを知っている借地人はそう簡単には交渉に応じて

もらえません。次なる手段は調停となります。この辺からは手の内を明かせないので

下記まで☎ください・・・

先日の事例等、を交えて一緒に対策を練って解決を目指しましょう

☎098-855-0655 担当 丹治(たんじ)



Posted by スタプランニング営業開発部不動産課 at 19:13│Comments(0)借地権
 
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